| Q&A | ||||||||||||
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| Q1 生前贈与加算の概要を説明してください。 | ||||||||||||
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詳細については国税庁の「タックスアンサーNo.4161」に詳しいのですが、概要は次の通りです。 相続、遺贈( 遺言で特定の人に財産を渡すこと)や相続時精算課税( 相続時精算課税の詳細については「タックスアンサーNo.4103」を参照してください。
<被相続人の相続開始日に応じた加算対象期間>
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| Q2 生前贈与加算の対象となるケース、ならないケースを具体例で説明してください。 | ||||||||||||
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生前贈与加算の概要はQ1の通りですが、事例を挙げて具体的に説明しますと次のようになります。 ➀「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人」が対象となります。相続や遺贈( 遺言で特定の人に財産を渡すこと)で財産を取得した人だけが生前贈与加算の対象になるということなので、相続時に財産を取得しなければ加算の対象になりません。
ケース1
ケース2配偶者や子供などの法定相続人であろうと関係ありません。相続で財産を取得しなければ加算の対象とはなりませんが、取得すれば加算の対象となります。 「孫の場合には加算の対象とはならない」と言われますが、孫は法定相続人ではないので通常は相続で財産を取得しませんので加算の対象になりません。ところが孫だって遺贈で財産を取得できるわけで、実際に取得すれば加算の対象となります。 ➁「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人」には死亡保険金や死亡退職金などが含まれるので、相続や遺贈で財産を取得しなかったとしても、これらみなし相続財産を取得すれば贈与加算の対象となります。 |