| Q&A | ||||||||||||||||
| Q1 生前贈与加算の概要を説明してください。 | ||||||||||||||||
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詳細については国税庁の「タックスアンサーNo.4161」に詳しいのですが、概要は次の通りです。 相続、遺贈( 遺言で特定の人に財産を渡すこと)や相続時精算課税( 相続時精算課税の詳細については「タックスアンサーNo.4103」を参照してください。
<被相続人の相続開始日に応じた加算対象期間>
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| Q2 生前贈与加算の対象となるケース、ならないケースを具体例で説明してください。 | ||||||||||||||||
生前贈与加算の概要はQ1の通りですが、事例を挙げて具体的に説明しますと次のようになります。
ケース1
配偶者や子供などの法定相続人であろうと関係ありません。相続で財産を取得しなければ加算の対象とはなりませんが、取得すれば加算の対象となります。
ケース2
「孫の場合には加算の対象とはならない」と言われますが、孫は法定相続人ではないので通常は相続で財産を取得しませんので加算の対象になりません。ところが孫だって遺贈で財産を取得できるわけで、実際に取得すれば加算の対象となります。
ケース3
相続で財産を取得しなかったとしても死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」を取得すれば、相続税では「相続等により取得したもの」とされますので贈与加算の対象となります。 なお孫は法定相続人ではないので死亡保険金や死亡退職金など一人当たり500万円の非課税規定も適用できません。
ケース4
「相続放棄をして財産を取得しなかったとしても死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」を取得すれば、相続税では「相続等により取得したもの」とされますので贈与加算の対象となります。 なお相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとされますので死亡保険金や死亡退職金など一人当たり500万円の非課税規定も適用できません。
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