生前贈与による相続税対策を正確にシミュレーションするソフト
Q&A
Q1 生前贈与加算の概要を説明してください。
 詳細については国税庁の「タックスアンサーNo.4161」に詳しいのですが、概要は次の通りです。

 相続、遺贈( 遺言で特定の人に財産を渡すこと)や相続時精算課税(1)に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間(2)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、その人の相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額を加算します。これを生前贈与加算といいます。
 相続時精算課税の詳細については「タックスアンサーNo.4103」を参照してください。  
 
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
なお、この制度は贈与者ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます)から贈与を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます)については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
加算対象期間とは、相続税の課税価格に加算される暦年課税に係る贈与の対象期間をいいます。令和6年1月1日以後の暦年課税に係る贈与により取得した財産については、その加算対象期間が相続開始前7年以内となります。具体的な被相続人の相続開始日に応じた加算対象期間は、次の表のとおりです。

<被相続人の相続開始日に応じた加算対象期間>  
被相続人の相続開始日 加算対象期間
~令和8年(2026年)12月31日 相続開始前3年以内(死亡の日から遡って
3年前の日から死亡の日までの間)
令和9年(2027年)1月1日~令和12年(2030年)12月31日 令和6年1月1日から死亡の日までの間
令和13年(2031年)1月1日~ 相続開始前7年以内(死亡の日から遡って
7年前の日から死亡の日までの間)

Q2 生前贈与加算の対象となるケース、ならないケースを具体例で説明してください。
 生前贈与加算の概要はQ1の通りですが、事例を挙げて具体的に説明しますと次のようになります。  
「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人」が対象となります。相続や遺贈( 遺言で特定の人に財産を渡すこと)で財産を取得した人だけが生前贈与加算の対象になるということなので、相続時に財産を取得しなければ加算の対象になりません。

ケース1
 配偶者や子供などの法定相続人であろうと関係ありません。相続で財産を取得しなければ加算の対象とはなりませんが、取得すれば加算の対象となります。
ケース2
 「の場合には加算の対象とはならない」と言われますが、孫は法定相続人ではないので通常は相続で財産を取得しませんので加算の対象になりません。ところが孫だって遺贈で財産を取得できるわけで、実際に取得すれば加算の対象となります。
 
「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人」には死亡保険金や死亡退職金などが含まれるので、相続や遺贈で財産を取得しなかったとしても、これらみなし相続財産を取得すれば贈与加算の対象となります。
ケース3
 相続で財産を取得しなかったとしても死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」を取得すれば、相続税では「相続等により取得したもの」とされますので贈与加算の対象となります。
 なおは法定相続人ではないので死亡保険金や死亡退職金など一人当たり500万円の非課税規定も適用できません。
ケース4
 「相続放棄をして財産を取得しなかったとしても死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」を取得すれば、相続税では「相続等により取得したもの」とされますので贈与加算の対象となります。
 なお相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとされますので死亡保険金や死亡退職金など一人当たり500万円の非課税規定も適用できません。
   
「相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人」には相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が含まれていますので、相続で財産を取得しなかったとしても贈与加算の対象となります。
被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
 
(1) 贈与税の配偶者控除の適用を受けている、または受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
(2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(4) 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額