| ふるさと納税の上限額を、会計事務所レベルでより正確に計算するソフトです |
| Q&A | ||
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| 概要について | ||
| Q1 ふるさと納税の「上限額」とは何ですか? | ||
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ふるさと納税をした場合に、自己負担額をおおむね2,000円に抑えられる寄附額の目安のことです。この上限額をオーバーしますと、自己負担額が2,000円を超えることになります。 ただし、寄附額の25%ほどが返礼品として受け取れますので、それを考慮すると必ずしも損をしたということにはなりません。 本システムでは「寄附金額別損得シミュレーション」という書類で返礼品を考慮した実質負担額が計算表示されますので、どれほど寄附したら良いのかが分かります。 |
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| Q2 年収だけで正確な上限額を計算できますか? | ||
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給与収入だけのサラリーマンであっても医療費控除や住宅ローン控除があれば上限額は少なくなります。このシステムはそれらの控除も考慮して作成していますので正しい上限額を知ることができます。 |
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| Q3 他の簡易シミュレーションと結果が違うことがありますか? | ||
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あります。 簡易シミュレーションは、給与収入や事業所得、家族構成等だけで概算するものが多く、実際の所得控除や税額控除、分離課税所得などを十分に反映していないようです。本システムは、ほとんどの所得や控除に対応しています。 |
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| 計算結果について | ||
| Q4 上限額は円単位まで計算されているのですか? | ||
| 上限額は1円単位まで計算できるのですが、本システムでは重要性を勘案して1,000円未満を切り捨てて表示しています。
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| Q5 既に寄附した額がある場合、残りの寄附可能額は分かりますか? | ||
| はい。 このシステムでは、寄附金上限額から既に寄附した額を差し引くことで、残りの寄附可能額を確認できます。 つまり上限額まで寄附した場合と、既に寄附した額の両方で所得税、住民税の減税額を計算し、それぞれの自己負担額が正しいか否かを検証するようにしています。 |
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| Q6 計算結果は確定申告書の数値と一致していますか? | ||
| 入力内容が確定申告書と同じであれば原則として同じ結果になりますが、完全一致を保証するものではありません。 特殊なケースで一部対応していない箇所があること、また住民税計算では各自治体により端数処理や適用条件が異なる場合があるからです。 なお、このシステムはあくまで寄附金の上限額を計算することが目的なので、通常の申告書作成ソフトとは異なり、所得税や住民税の最終納税額の計算は省略しています。 最終納税額まで計算しようとすると源泉徴収税額や予定納税額まで入力する必要があり、無駄な作業になるからです。 まして、ふるさと納税は確定申告のように所得が確定してから税額を計算するというものではなく、所得が確定する前の段階(つまり前年末までに)で寄附額を決める必要があるわ けですから、実際上、両者が完璧に一致するということはほとんどありません。
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| Q7 計算結果を印刷できますか? | ||
| 本システムはもともと会計事務所向けに開発したものであり、したがって最初から計算過程を詳細に記載した書類を印刷できるようにしていました。こうした書類がないと、お客様に説明するときに不便だからです。 なお、このふるさと納税の仕組みは複雑なため丁寧に説明している関係上、表紙を含めて全部でA4橫の8枚構成となっています。 |
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| 本システムの利用について | ||
| Q8 どのような方に向いていますか? | ||
| 給与所得だけでなく、不動産所得、事業所得、譲渡所得、配当所得などがある方、医療費控除や住宅ローン控除がある方、上限額をできるだけ正確に把握したい方に向いています。
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| Q9 現バージョンで対応していない項目はありますか? | ||
| 税務における未対応の主な項目は次の通りです。 ①居住用財産を譲渡した場合の譲渡損失について 不動産を譲渡した場合の譲渡損失については給与所得や事業所得とは損益通算できません。ところが居住用財産を譲渡した場合の譲渡損失については特例として損益通算できることになっています。
②医療費控除のセルフメディケーション税制について
この特例については現バージョンでは対応しておりません。時機を見て対応する予定です。 医療費控除については通常の医療費控除制度とは別にセルフメディケーション税制を選択適用できます。この制度は特定一般用医薬品を購入した金額から一定の金額を所得金額から控除できる医療費控除の特例制度です。 この特例については現バージョンでは対応しておりません。時機を見て対応する予定です。 ③前年から繰り越された損失があるケース 不動産所得や事業所得などについて損失が生じた場合、翌年以降3年間まで繰り越し、その年度の黒字の所得と損益通算できます。
例えば不動産所得の前年からの繰越損失が300万円、その年度の給与所得が500万円の場合、給与所得500万円から不動産所得の繰越損失300万円を控除することができます。つまり差額の200万円を基にふるさと納税の上限額を計算することになります。 こうした場合、実際の確定申告では「損益の通算の計算書」などを別途作成することがありますが、この計算書は現バージョンでは作成するようになっていません。いずれ時機を見て対応予定です。 ただし、現バージョンでも繰越損失額と同額を不動産所得の経費に計上すれば、ふるさと納税の上限額は正しく計算できます。 |