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賃貸マンション等に係る消費税の還付に終止符が打たれる?
既に新聞等でご承知かと思いますが、アパートとか賃貸マンションに係る消費税の還付請求につき、歯止め措置が講じられる可能性が高くなってきました。 ご参考のために財団法人大蔵財務協会が発行している週刊「税のしるべ」という新聞に掲載されている記事を掲載しておきました。 |
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ご承知の通り、現在、平成22年度の税制改正に関する国会審議が続けられておりますが、この中に消費税還付の歯止め措置に係る法律案が含まれております。 正式な法案の名称は「所得税等の一部を改正する法律案」というのですが、これでは分かりづらいので、一般の人向けに出されている法律案要綱の該当文を掲載しておきます。 |
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1 事業者免税点制度の適用の見直し
2 簡易課税制度の適用の見直し
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上述しました通り、この法案が通過しますと、還付を受けた消費税を3年後に返還する必要がありますが、平成22年3月31日までに法人を設立して、同日までに課税事業者選択届出書を提出しておけば改正前の税制が適用されます。 実際の取得は4月1日以降でもOKなので、もしアパマンを取得(建設、購入)するご計画があるのであれば、できるだけ早急にご連絡下さい(節税のために個人の所有するアパマンを法人に売却するケースでも対象となります)。 |
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