賃貸マンション等に係る消費税の還付に終止符が打たれる?

 
  既に新聞等でご承知かと思いますが、アパートとか賃貸マンションに係る消費税の還付請求につき、歯止め措置が講じられる可能性が高くなってきました。

 ご参考のために財団法人大蔵財務協会が発行している週刊「税のしるべ」という新聞に掲載されている記事を掲載しておきました。






  消費税還付の歯止め措置に係る法律案が提出される!

 
 ご承知の通り、現在、平成22年度の税制改正に関する国会審議が続けられておりますが、この中に消費税還付の歯止め措置に係る法律案が含まれております。

 正式な法案の名称は「所得税等の一部を改正する法律案」というのですが、これでは分かりづらいので、一般の人向けに出されている法律案要綱の該当文を掲載しておきます。




五 消費税法の一部改正(第5条関係)

 1 事業者免税点制度の適用の見直し

 次の期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、当該仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適用しないこととする。(消費税法第9条、第12条の2関係)

 (1)課税事業者を選択することにより事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の
   当該選択の強制適用期間

 (2) 資本金1,000万円以上の新設法人の設立当初の基準期間がない事業年度

(注)上記の改正は、上記(1)の課税事業者を選択した事業者については平成22年4月1日以後に
   課税事業者選択届出書を提出した者の同日以後開始する課税期間から適用し、上記(2)
   の新設法人については同日以後設立されたものについて適用する。(附則第35条関係)

 2 簡易課税制度の適用の見直し

 上記1により事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられないこととする。(消費税法第37条関係)




  平成22年3月31日までに不動産を取得(建設、購入)するための法人を設立しておけば従来通りの税制が適用される!


 上述しました通り、この法案が通過しますと、還付を受けた消費税を3年後に返還する必要がありますが、平成22年3月31日までに法人を設立して、同日までに課税事業者選択届出書を提出しておけば改正前の税制が適用されます。

 実際の取得は4月1日以降でもOKなので、もしアパマンを取得(建設、購入)するご計画があるのであれば、できるだけ早急にご連絡下さい(節税のために個人の所有するアパマンを法人に売却するケースでも対象となります)。





       当社「消費税還付コンサルティング」のご紹介ページへ