最新・2019


日付の表示を和暦から西暦に変更しました。
アパート経営プランナー v.18.0
ビル経営プランナー v.25.0
投資プランナー v.14.0
土地活用プランナー v.12.0
相続プランナー v.8.0
建物名義プランナー v.3.0
自社株評価システム v.11.0
土地評価システム v.7.0
日付の表示を新元号の「令和」に対応しました。
らくらく社計簿 v.8.0

 2018

アパート経営プランナー v.17.0
ビル経営プランナー v.24.0

 
減価償却資産に「構築物」があり、かつ、取得価額が150万円以上の場合には、償却資産税の計算を行なうようにしました。
計算された償却資産税は建物の固定資産税に合算されます。
工事費等の入力画面の消費税について、端数調整の欄を追加しました。
共益費の増減について、家賃にスライドさせる、させないの選択を追加しました。
 
印紙税、不動産取得税については軽減特例等の特例措置の期限がありますが、ソフト上ではその期限を取り除き、現在マスターに登録されている税額、税率等で計算するようにしました。
法人の場合の実効税率を見直しました。
キャッシュフロー計算の売却時に適用される所得税、住民税の税率について小数点第3位まで入力ができるようにしました。

投資プランナー v.13.0

 
共益費の増減について、家賃にスライドさせる、させないの選択を追加しました。
 
印紙税、不動産取得税については軽減特例等の特例措置の期限がありますが、ソフト上ではその期限を取り除き、現在マスターに登録されている税額、税率等で計算するようにしました。
法人の場合の実効税率を見直しました。
キャッシュフロー計算の売却時に適用される所得税、住民税の税率について小数点第3位まで入力ができるようにしました。

相続プランナー v.7.0
 
相続税、贈与税とも税率表と基礎控除について「25年改正前」の選択を削除しました。 現行の税率表と基礎控除で計算されます。

土地活用プランナー v.11.0
 
[比較シミュレーション]の「相続税関連」の対策前の入力について、建物および借入金等の負債についても金額を手入力できるように修正しました。
所得税、住民税の税率の入力欄について小数点第3位まで入力できるように修正しました。
ヘルプ画面、印刷帳票上の税制に関する説明文について最近の税制に合わせた内容に修正しました。
印刷帳票の表紙のデザインを変更しました。

 2017

アパート経営プランナー v.16.0
 
一時払いの火災保険料の入力について、地震保険料(5年)の欄を追加しました。
火災保険料について、保険期間が初期値は10年ですが、5年を選択することもできるようにしました。
税制改正により以下の修正をいたしました。
  ①印紙税額の軽減の特例が平成32年3月31日まで延長されましたのでマスターを修正しました。
②不動産取得税の特例措置が平成33年3月31日まで延長されましたのでマスターを修正しました。

ビル経営プランナー v.23.0
 
一時払いの火災保険料の入力について、地震保険料(5年)の欄を追加しました。
火災保険料について、保険期間が初期値は10年ですが、5年を選択することもできるようにしました。
税制改正により以下の修正をいたしました。
  ①印紙税額の軽減の特例が平成32年3月31日まで延長されましたのでマスターを修正しました。
②不動産取得税の特例措置が平成33年3月31日まで延長されましたのでマスターを修正しました。
③個人の給与所得控除額について、給与収入額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額は220万円が上限となりましたのでこれに対応いたしました。

投資プランナー v.12.0
 
火災保険料(一時払) 繰延資産の火災保険料(一時払)について加入期間を10年とし、10年毎に繰り返し加入する形式に変更しました。
地震保険料については加入期間を5年とし、5年毎に繰り返す形式になります。
また、2回目以降の保険料の支払いについては、借入金により支払うこともできるようにしました。
税制改正により以下の修正をいたしました。
  ①印紙税額の軽減の特例が平成32年3月31日まで延長されましたのでマスターを修正しました。

相続プランナー v.6.0
 
平成27年度の税制改正に対応しております(平成28年度の税制改正に関わる修正はありません)。
所得税、相続税について平成27年分以降の税率に対応しております。

土地活用プランナー v.10.0
 
税制改正により以下の項目を修正いたしました。
  ①平成28年4月1日以降取得の附属設備等の減価償却方法は「定額法」のみとなりましたのでこれに対応いたしました。
②個人の給与所得控除額について、給与収入額が1,200万円を超える場合の給与所得控除額は230万円が上限となりましたのでこれに対応いたしました。

建物名義プランナー v.2.0
 
税制改正により以下の項目を修正いたしました。
  ①平成28年4月1日以降取得の附属設備等の減価償却方法は「定額法」のみとなりましたのでこれに対応いたしました。
②個人の給与所得控除額について、給与収入額が1,200万円を超える場合の給与所得控除額は230万円が上限となりましたのでこれに対応いたしました。



運用指導

 
当社ソフトにつき運用指導をご希望の方は、事前に電話連絡の上、日時をご指定下さい(訪問指導はしておりません)。

なお、運用指導料としまして、ソフトの種類に関係なく 1回当たり3万円(税抜き)を申し受けます。